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建設

労災保険とは?その目的と適用する労働者について

日本の建設業を支える屋台骨

一人親方

に捧げる記事です。

未加入の方も、すでに加入している方も自分がどういった保険に加入しているのか改めて知っていただきたく筆を執りました。(キーボード)

そこで、今回はそもそもの話をします。

労災保険とはどのようなものか

を記事にしてみました。

労働者災害補償保険(労災保険)とは

政府が管掌する保険であり、責任者は厚生労働大臣となります。

ちなみに、たった1名だとしても労働者を雇用した「事業主」「労災保険」に加入・保険料を納付する「義務」があります。

※特別加入の制度は義務ではありません。

一人親方は労災保険に入る「義務」があるのか?【建設業のこと】こんにちは。 現場監督を15年くらいやっていると労災保険問題にぶち当たります。 なぜこの問題にぶち当たるかと言うと、建設現場...

労働者災害補償保険法で定めるもの

実際の事務は、以下の所轄に属しています。
また、記述の順に組織構成されており、それぞれが独立しているわけではありません。

厚生労働省

関係法令の制定等、保険料率の設定等を行います。

労働基準局

労災保険事業に関する全体の管理をしています。

都道府県労働局

労災保険料の徴収や労災保険に関する事務を行なっています。
労働基準局の指揮監督下にあります。

労働基準監督署

労働災害発生時の申請受付・給付を行います。
都道府県労働局の指揮監督下にあります。

労災保険がなぜ必要か

その名の通り、事故にあった労働者を補償するものです。

労働基準法と同時に制定されたのが労災保険法です。

また、労働基準法には以下のように定められています。

使用者は災害発生時に労働者を補償する義務がある

当然のことではありますが、保険のない状態で事業主が負担することは実質不可能に思えます。

労災保険の適用ですが、業務中はもちろん、通勤中の事故等にも適用されます。

また、療養・休業・障害・遺族・葬祭料・傷病・介護に対して保険給付されます。

…繰り返しになりますが、これら全て事業主が負担すると考えると雇用することは難しくなりますよね。

労災保険の目的

労災保険法の第一条から抜粋しました。

労災保険の目的

・労働者の社会復帰の促進
・労働者およびその遺族の援護
・労働者の安全および衛生の確保

健康保険・雇用保険との違い

健康保険・雇用保険は個人にかけられる保険のため、「被保険者」と定義される

対して労災保険は事業所として労働者にかけるため「使用者」は保険の適用とはならない。

労災保険が適用される労働者とは

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第9条より引用

原則として、以下のような場合は労働者とはなりません。

労働者としてみなされない者

・自営業者
・法人の代表・役員
・同居している親族

しかし、労働者ではないが実際には労働者と同様に業務を行うために、労災の危険性がある自営業のかたもいます。
そのような人たちのために、労災保険への特別加入制度があります。

「使用される者」と「賃金を支払われる者」は労災保険の対象

労災保険とはどのようなものか、簡単ではありますが説明させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

おしまい。