こんばんわ
あいつです。
今日もお酒を飲みながら書いております。
新潟の地ビールです。うまし。
クラフトビールのホップ?の香りが好きなんです…
家で飲むなら
クラフトビール>日本酒>サワー系缶チューハイの順で好きです。
はい
本題にうつります。
これから先の未来、暗号資産が社会に与える影響は大きくなると予想されます。
我々世代が仮に暗号資産に触らずとも、子ども世代が触れる機会は多くなるのではないでしょうか。
現に、ミレニアル世代の富裕層はポートフォリオの50%以上は暗号資産だとの調査結果もあります。これから先、仮想通貨から離れていくことは考えにくいのではないでしょうか。
CNBCが新たに行った調査によれば、富裕層であるミレニアル世代の大多数がポートフォリオの大部分を仮想通貨への投資に割いたことがあり、22年も引き続き仮想通貨への投資を続ける予定であるという。調査は100万ドル以上の資産を保有する投資家を対象としており、調査を受けた富裕層であるミレニアル世代のうち83パーセントが仮想通貨への投資を行ったことがあると回答したという。
回答者全体のうち53パーセントがポートフォリオの半分以上を仮想通貨が占めていると回答した。3分の1近くの回答者が少なくとも資産の4分の3を仮想通貨への投資に使っていると述べている。調査の結果は多くの人にとって驚きかもしれないが、21年の仮想通貨ブームを追っていた人たちからすれば、TikTok世代の投資家たちがミーム通貨に投資をして何百万ドルも稼ぐことは予見できたことだろう。
引用元:cointelegraphjapan
また、暗号資産の導入状況についての指標を見ると以下のようなランキングとなっています。(2021年10月時点:Chainalysis参照)
まずは上位3ヵ国
1位 ベトナム
2位 インド
3位 パキスタン
アジア勢上位独占です。
ちなみに5位にケニア、6位にナイジェリアとアフリカ勢も上位。
余談ですが、ファクトフルネスでロスリング氏も書いていた通りアジア・アフリカの時代は至極当然に来るのだろうというのもうなずける結果です。
ファクトフルネスは数字を元に事実を述べているベストセラー本です。
まだの方はぜひ。必読です。
FACTFULNESS(ファクトフルネス)10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
そして日本の順位も気になるところです。順に見ていきます。
8位アメリカ
うんうん、アジア・アフリカのガチ勢の次は当然そうだよね
13位中国
全面的に規制されたもんね、少しランキング落としたのかな
21位イギリス
やはりアジア・アフリカ勢が上位に食い込んでる分、この順位くらいになるのか
31位カナダ
暗号資産ETF上場も早かったけど、それでもこの順位なのかと驚き
40位韓国
お隣韓国も善戦ですね、お互い頑張ろう。
82位日本
…え?ワールドカップなんて夢のまた夢やん。
ランキングは以下のサイトからダウンロードして確認できます。
Chainlysis/Global Crypto Adoption Index
ちょっと余談が長くなりました。
10年後、20年後の未来で多額の暗号資産を保有していたとしたら気になるのが万が一のことがあった時の相続や税金についてです。
この記事では暗号資産の相続・贈与に関して調べたことをまとめてみました。
ちょっとでも興味ある方はぜひ続きをご覧になってみてください。
※国内取引所に限った情報です。
もしも死亡等してしまった場合、保有している仮想通貨・NFTはどうなる?
当然、無くなることはありません。
亡くなったことで口座が凍結されるわけでもありません。
保有する権利は法定相続人に引き継がれます。
しかし、銀行口座などと違って取り扱いに慣れていませんし、万が一相続人が暗号資産について知識がなければなおさら大変です。
家族(相続人)伝えておく・残しておくべきこと
・口座開設している取引所
・ウェブウォレット(メタマスクなど)
・ハードウェアウォレット(Ledger、Safepalなど)
・上記のID・パスワードやシードフレーズ
IDやパスワードが分からない場合
このような場合、取引所に連絡すれば保有資産や残高を教えてくれるそうです。
ビットフライヤーさんのFAQにはわかりやすく書いてありました。
ビットフライヤー → FAQ → 相続
電話ではなくお問い合わせフォームからの連絡となります。
ただし、ウェブウォレットやハードウェアウォレットは個人で管理しているため
パスワードやシードフレーズ等を忘れた場合は引き出せなくなります。
このような事態にならないように万が一のため僕は専用のメモ帳を用意して家族が確認できるように準備はしてます。
仮想通貨・NFTは相続できるのか
仮想通貨(暗号資産)
相続できます。
相続税が課税されます。
国税庁のHPに相続税の詳細がのっています。
以下ご参照ください。
NFT(Non Fungible Token)
法律で明確に謳われてなかったと思います。
趣味で所持していたものNFTアートと、売買目的のNFTアートで資産価値があるかどうか。
・楽天NFTやHEXAなど国産NFTマーケットプレイス
・OpenSeaやMagicEdenなど海外のマーケットプレイス
上記のケースでも考え方は異なると思いますし、専門の税理士さんに確認する必要がありそうです。
仮想通貨・NFTの生前贈与
相続と同様、生前贈与は可能です。
仮想通貨のボラティリティ(価格の変動率)の高さからして、死亡後に急激な価格上昇が起こることも想定できます。
評価時点での急激な高騰に備え、生前贈与しておくことは賢明かもしれません。
贈与税が課税されます。
以上、簡単ではありますが準備しておくべきことと相続・贈与について書いてみました。
まだ事例がほとんどないためどうなるかわかりませんが近い将来問題は増えてくると思います。
暗号資産を保有している方は、今のうちから少し気にかけていると良いかと思います。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
おしまい。